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認可外の居宅訪問型保育事業者に対する集団指導(ベビーシッター)

児童福祉法第59条第1項に基づき、認可外居宅訪問型保育事業者を対象とした集団指導を実施します。本集団指導は立入調査に代えて、講習の受講(ウェブ配信)と書面審査をもって、実施します。
なお、児童福祉法に基づき実施する指導のため、正当な理由なく受講及び書類の提出をしない事業者については、別途立入調査を行うことがあります。

対象者

次のすべてを満たした事業者

  1. 児童福祉法第6条3第11項に規定する業務(居宅訪問型保育事業者)の実施を目的とした事業者
  2. 令和7年3月31日までに事業を開始し、市に認可外保育施設設置届を届出済みの事業者

講習

講習受講期間:令和8年10月14日(水曜日)から令和8年11月20日(金曜日)まで

動画の視聴及び受講確認

以下の通知に記載された動画を全て視聴してください。

  • 動画の視聴が困難である場合は、保育課までご連絡ください。
  • 動画の視聴等にかかるパケット通信料は、各自のご負担となるため、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。なお、発生したデータ通信費用について、市は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

受講確認書の提出

動画視聴後、14日以内に次のリンク先から受講確認書を提出してください。
受講確認書の提出をもって、受講したこととします。

申し込み二次元コード画像

書面審査

書類の提出期間

令和8年12月14日(月曜日)まで

提出方法

次のチェックシートとチェックシートに記載の添付資料を郵送もしくは、保育課窓口までご持参ください。なお、運営状況報告書(4月1日現在)も審査の対象です。未提出の場合は、集団指導動画受講前までに必ずご提出ください。

必要書類の提出がない場合は、対面での聞き取りや状況確認等の調査を実施させていただく場合があります。

集団指導において、指摘事項があった場合

指導監査結果通知が到着後、1カ月以内に改善結果報告書を保育課へ提出してください。

「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」について

集団指導の結果、認可外保育施設指導監督基準の全ての評価事項について適合していることが確認された場合は、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付します。

その他

子ども・子育て支援情報システム(ここdeサーチ)、安全計画、保育従事者の保育要件については、次のリンクをご確認ください。

参考資料

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

保育課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8340(教育・保育支援班)
電話:042-769-8341(教育・保育推進班)
電話:042-769-8313(施設運営班)
ファクス:042-759-4395
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