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生産緑地地区の変更

都市計画の案の縦覧及び意見書の提出

都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、縦覧の公告の日から2週間、都市計画の案の縦覧に供します。なお、当該案に意見のある人は、意見書を提出することができます。

  • 相模原都市計画 生産緑地地区の変更

縦覧・意見書提出期間

令和8年10月15日(木曜日)から令和8年10月28日(水曜日)まで
(土曜日・日曜日を除く午前8時30分から午後5時まで)

縦覧・意見書受付場所

相模原市都市建設局まちづくり推進部都市計画課(市役所本庁舎第1別館4階)
意見書は、郵送もしくは電子申請サービス(LoGoフォーム)でも受け付けています。(郵送の場合は、提出期間内必着)

  • 送付先
    〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 相模原市役所 都市計画課

意見書を提出できる人

  • 本市に住所を有する人
  • 当該都市計画について利害関係を有する人

意見書の受付

  • 電子申請による意見書の提出
    次のリンクから電子申請サービス(LoGoフォーム)をご利用ください。

次の二次元コードからも申請することができます。

二次元コード


  • 書面による意見書の提出
    「意見書」に住所、氏名、案件名、意見の内容など所定の事項を記載し、縦覧期間内に都市計画課に持参又は郵送で提出してください。
    (注)ファクスやEメールでは受付を行いませんのでご注意ください。
  • 「意見書」の様式は、縦覧期間中、都市計画課窓口で配布するほか、次からダウンロードすることができます。

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