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離婚届

届出人

  1. 協議離婚の場合には、夫および妻
  2. 裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には、離婚の申立人

届出期間

  1. 協議離婚の場合には、届出によって効力が発生します。
  2. 裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内に届出をしてください。

届出地

夫および妻の本籍地または所在地(一時滞在地を含む)を所管する区のいずれか1カ所

受付窓口 ・ 受付時間

  • 受付窓口 各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野連絡所、佐野川連絡所
  • 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
    各区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も開庁しています。

開庁時間内に届出ができない場合 
休日や時間外に届出をする場合、届書はお預かりするだけになります。記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず平日の昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
住民異動や国民健康保険等については開庁時間内に窓口でお手続きください。

必要書類

  • 離婚届
  • 本人確認書類
  • 裁判離婚の場合、次のうちいずれかが必要となります。
    調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
    • 裁判離婚は調停の成立日、又は審判もしくは判決の確定日から効力が発生します。届出は申立人(場合によっては相手方)が行ってください。
  • その他
    氏名・住所に変更がある人は、マイナンバー(個人番号)カードの記載事項変更のお手続きが必要になります。お手続きの際は、住所地の窓口にマイナンバー(個人番号)カードをご持参ください。

戸籍法の改正により、令和6年3月1日から、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要となりました。

未成年の子・養育している子がいる場合

未成年(18歳未満)の子がいる場合は、親権者の指定が必要です。

民法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、令和8年4月1日からは、父母の一方だけではなく、双方を親権者とする共同親権を選択することができます。父母の協議が調わない場合、「親権者の指定を求める調停や審判の申し立て」が行われていれば、親権者の指定がなくても届出は可能です。

養育している子がいる場合は、法務省が作成した次のパンフレットをご覧ください。

離婚に際してご利用いただける制度や、ひとり親家庭向けの支援については、次のページをご覧ください。

注意事項

届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地等により異なりますので、事前にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

緑区役所区民課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8803(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-775-8804(戸籍班)
ファクス:042-770-7008
緑区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

中央区役所区民課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8227(住民基本台帳班)
電話:042-769-8337(戸籍班)
電話:042-769-8294(調整班)
ファクス:042-769-7037
中央区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

南区役所区民課
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎1階
電話:042-749-2131(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-749-2132(戸籍班)
ファクス:042-749-2255
南区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム