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資源・ごみ集積場所の新規設置・移設について

手続き・管理について

  1. 本市では、資源・ごみ集積場所の清掃等の管理は、利用されている皆さんにお願いしております。
    1. ネット(飛散防止の網)等は市で配布していませんので、利用者、管理会社等又は自治会でご用意ください。
    2. 近隣住民とのトラブルがないよう十分に協議、調整してください。
  2. 集積場所の新設・移設・分散・廃止等につきましては、お住まいの地域を所管する環境事業所、津久井クリーンセンターと事前協議を行っていただき、収集開始又は廃止を希望する2週間前までにその地域の自治会長の確認をいただいてから「資源・ごみ収集申込書」を提出してください。

(注)ご自宅近くの集積場所の位置については、地域を所管する環境事業所等でご確認いただけます。(お住まいの地域で、誰がどの集積場所を管理、利用しているかについては把握しておりません。)
(注)集積場所の利用方法については、ご近所の方や自治会、または不動産を購入(賃貸)した不動産会社(管理会社)等にご確認ください。
(注)インターネットで「相模原市 自治会連合会」と検索いただきますと、お住まいの地域の自治会、会長名、連絡先をお調べすることができます。
(注)燃やすしかないごみ(一般ごみ)に資源の混在が多い場合や、ネットをかけない人がいるなど、利用者のマナーに関して懸念がある場合は、各環境事業所、津久井クリーンセンターにて啓発用の看板を用意しておりますので、ご検討ください。

新設等する場合の注意点(共通)

  1. 集積場所は利用する皆さんで管理・清掃等を行い、清潔の保持に努めてください。
  2. 「資源・ごみ収集申込書」は、地域のルールを確認し、事前に利用者の皆さんの同意を得た上で提出してください。
  3. 集積場所の利用世帯数は、原則10世帯以上でお願いします。
  4. 店舗・事務所等などの事業活動から出るごみや資源は出すことができません。
  5. 収集かごやボックス等は通行の障害や、収集終了後のごみの投げ入れの要因になりますので、原則として設置しないでください。
  6. 集積場所の位置は、次の箇所の側端から原則として12m以上としてください。
    • 交差点・横断歩道・自転車横断帯・道路の曲がり角・踏切やバス停
  7. 集積場所の位置は、次のような収集作業上支障となるところは避けてください(場合によっては、位置を変更していただくことがあります)。
    • 著しく交通量が多いところ(主要幹線道路等)
    • 坂の頂上付近や勾配の急な坂になるところ
    • Uターン場所のない袋路となるところ
    • 道路の幅員が4m未満のところ
    • 防火水槽のふたや消火栓の付近で、その用途の支障となるところ
    • その他、収集作業に支障をきたすところ(ガードレール、電柱、防犯灯等の付近)
  8. 申込みを行った集積場所は、使用開始から原則として1年経過するまで移設は行わないでください。
  9. コース設定等の関係上、申込書の提出から収集開始まで2週間程度かかります。あらかじめご了承願います。

共同住宅を新築する場合の注意点

  1. 収集作業の安全が確保できる場所であるとともに、近隣住宅等への影響を配慮し、近隣の集積場所を利用できる場合以外は、共同住宅の敷地内に設置してください。
  2. 集積場所までの通路(収集車の転回場所を含む)が私有地の場合は、当該地権者に収集車乗入等の承諾を得てください。
  3. 共同住宅の設計時から、適宜、所管の環境事業所、津久井クリーンセンターと協議を行ってください。
  4. 建築主等は、共同住宅の建築計画を事前に近隣住民に説明し、集積場所の位置等も理解を得てください。

専用住宅を新築する場合の注意点

都市計画法第4条第12項の開発行為に該当しない場合も敷地内に設置するか近隣の集積場所を利用できるように近隣住民の方々と協議し、同意を得ていただくこととなります。

  1. 設計時から、適宜、所管の環境事業所、津久井クリーンセンターと協議を行ってください。
  2. 建築主等は、住宅の建築計画を事前に近隣住民に説明し、集積場所の位置等も理解を得てください。
  3. ネット、収集かごやボックス等の設置や清掃等の維持管理については、利用者や管理会社等で行ってください。

(注)開発行為に該当する場合は、相模原市開発事業基準条例等をご参照ください。

事業者の方へ(管理会社が建物の管理を行う場合)

収集申込書の申込者(代表者)欄には連絡可能な管理会社等をご記入ください。

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