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審議会等・協議会等

審議会とは、地方自治法第138条の4第3項の規定により、法律又は条例に基づき設置された執行機関(市長や教育委員会等)の附属機関のことです。
市政に多様な意見等を反映するために、執行機関が諮問した事項等を審議する機関で、関係行政機関の職員、学識経験のある者や関係団体の代表者、公募市民等の委員により、特定の審議事項について議論いただきます。
会議は、原則として公開で行われます。また、議論の結果については答申や報告としてまとめられ、これを受けた執行機関は、その内容を最大限に尊重して市政運営を進めることになります。
名称には、審議会のほかに審査会、委員会などがあり、これらを含めて審議会等と呼びます。

協議会とは、審議会等以外のもので、関係行政機関の職員、学識経験のある者や関係団体の代表者、公募市民等の委員から広く意見をお聴きし、市政運営の参考とすることを主な目的に、要綱等に基づき設置されたものです。
名称には、協議会のほかに検討会、懇話会などがあり、これらを含めて協議会等と呼びます。

  • 開催予定については、「開催を予定している審議会等・協議会等」をご覧ください。
  • 会議録については、一覧表の中の「会議録」の部分をクリックして下さい。
  • このホームページに掲載している「会議録」は直近のもので、会議録のうち資料を除いた部分(会議録本文と議事経過)を掲載しており、資料は掲載していません。
  • 審議会等・協議会等名称のうち「相模原市」及び「相模原市立」は省略して記載しています。

開催を予定している審議会等・協議会等

直近の開催予定

年間の開催予定(高齢者福祉・障害福祉・児童福祉の審議会等の一部)

審議会等一覧(区民会議)

審議会等一覧(その他の審議会等)

協議会等一覧(公民館運営協議会)

協議会等一覧(その他の協議会等)

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