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廃棄物自主管理事業について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、前年度の産業廃棄物発生量が1,000トン又は特別管理産業廃棄物発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者(法定多量排出事業者)は、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画及び実施状況報告の作成が義務付けられています。
相模原市では、神奈川県及び県内政令市(横浜市、川崎市、横須賀市)と協働して、法定多量排出事業者以外の事業者の方にも自主的な取組みを促進するため、「廃棄物自主管理事業」を進めています。この事業では、事業者の皆様に法定多量排出事業者と同様の処理計画及び実施状況報告を作成いただき、県内全体の廃棄物減量化等の取り組み状況をとりまとめ、事業者の皆様に情報提供しています。
産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者であれば、どなたでもご参加いただけます。特に、前年度の産業廃棄物の発生量が800トン(特別管理産業廃棄物にあっては40トン)以上の事業場を設置している事業者の方は、廃棄物自主管理事業にぜひご参加ください。

廃棄物自主管理事業説明会の開催について

令和6年度廃棄物自主管理事業説明会を開催します。
処理計画書、実施状況報告書等の作成に関する説明や取組事例の紹介が行われます。
ぜひご参加くださいますようお願いいたします。

  1. 開催日時 令和6年5月10日(金曜日)午後2時から4時
  2. 会場 横浜市市民文化会館関内ホール 大ホール(横浜市中区住吉町4-42-1)

令和6年度の説明会は終了しました。

様式

神奈川県のホームページよりダウンロードしてください。

廃棄物自主管理計画(状況)報告書等の提出について

廃棄物自主管理計画(状況)報告書等は下記のリンクから、エクセルファイルの形式にてご提出をお願いします。
法定多量排出事業者様も下記のリンクからご提出をお願いします。

電子マニフェスト操作研修会

令和6年度の開催概要については、決定次第、掲載いたします。

廃棄物処理法改正

廃棄物処理法の改正により、2020年4月1日から、当該年度の前々年度(初年度は2018(平成30)年度)において特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者には電子マニフェストの使用が義務付けられました。