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WTO「政府調達協定」の適用について

相模原市は、平成22年4月1日付けで政令指定都市へ移行したことに伴い、世界貿易機関(WTO)の「政府調達に関する協定」及び協定を実施するための「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)の規定が適用されます。協定が適用される契約(「特定調達契約」といいます)の適用基準額及び入札方式などは次のとおりです。

基準額

1件あたりの発注金額(予定価格税込み)が下表の基準額以上の場合、その調達契約が協定の適用対象となります。

基準額表(適用期間:令和6年4月1日から令和8年3月31日まで)
区分
物品等の調達契約3,600万円
特定役務のうち建設工事の調達契約27億2,000万円
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約2億7,000万円
特定役務のうち上記以外の調達契約3,600万円

(注)業務内容等により適用対象とならない調達契約があります。

入札方式

  • 特定調達契約の入札方式は、一般競争入札が原則となります(契約の性質に応じ指名競争入札、随意契約を行う場合もあります)。
  • 入札は「かながわ電子入札共同システム」により電子入札を行います(郵便による入札書提出も可能です)。

競争入札参加資格

相模原市の競争入札に参加するためには、競争入札参加資格認定を受ける必要があります。
また、その他にも個々の入札案件ごとに競争入札参加条件を設定する場合があり、条件は公告に掲載します。

相模原市業務委託低入札価格調査制度

市が発注する特定調達契約のうち、一部の業務委託に係る入札において、低入札価格調査制度を導入します。
詳細は、次の要領及び運用基準をご覧ください。

対象は、「庁舎その他の建物及びその附帯施設(これらの敷地を含む。)の清掃業務又は設備運転監視業務の委託に関する契約」に係る入札とします。
なお、低入札価格調査制度の対象となる案件については、入札公告中にその旨が記載されます。

相模原市公契約条例

相模原市公契約条例の対象となる特定調達契約があります。
詳細は、次のページをご覧ください。

なお、相模原市公契約条例の対象となる案件については、入札公告中にその旨が記載されます。

公告

特定調達契約に関する入札情報(発注情報、入札結果)は、相模原市契約公報で公告します。
これらは随時、ホームページに掲載します。

入札説明書

質問回答書

※本ページ掲載の質問回答書には、競争参加資格確認申請書受付期間中に寄せられた質問のみ掲載しています。

相模原市契約公報

令和6年

令和5年

令和4年

過去の契約公報

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